5月27日の午後3時から農地部会が行われました。報告が農地部会分が遅れてしまいましたが、お知らせします。17名ずつ農地部会と農業振興部会に分かれ、私は、農地部会の第2分科会で運営委員も行うことになっています。
農地部会では、議案が6号、報告が6号あり、議案では、賛否を問い、質問や意見をその場で行います。今回は、総会直後の農地部会で、議案を机上に直前で渡され、その場で説明して、質問を受けたので、かなり面食らいました。
(次回からは資料は事前に渡されるそうなので、確認調査した上で、審議していきます)
議案では農地法第3条の規定で、農地の所有権を移転する場合には、農業委員会の許可がいるため、農地部会でこれをはかるというものです。
障害者の就労支援に畑で作業するために行うという案件が出されました。
私からは、周辺住民への説明の有無について質問。そのほかにこうした事例の有無とその後の状況をうかがいました。特に周辺住民への説明の義務は示されていないようですが、トラブルなく共存できることを望みます。
農地法第4条「農地の転用の制限」では、市街化区域内の農地を農業委員会に届け、農地以外に届け出ることができるとされています。
農地法第5条では、農地を農地以外のものにするために農業委員会の許可が要るために、その審議をするというものです。
住宅や駐車場、資材置き場などの申請でした。すべて全員賛成で可決されています。
そのほか、農用地利用集積計画(案)農業基盤経営促進法に基づいて農業生産法人が事業を拡大するため、賃借権の設定期間と権利者義務者を報告し審査する問うものです。企業の実績などを伺い、議案に賛成しました。
新たに農業をする方には、農業委員会で「農業経営実施計画書」が提示されます。年間の収支、支出計画数人で大変少ない所得にしかならず、これで採算が取れるのか、生活の見通しはあるのか、今後団塊の世代が希望した場合、どう知らせていくのかなど伺いました。
そのほか、農地利用集積円滑化事業規定変更は、主に言葉の修正と統一した言語にするというものでしたので、賛成しました。議案はすべて賛成でした。
報告6号までは報告を受けておくというものでした。報告に何号という表現があったのは農業委員会だけで、1時間あまりの審議は、かなり密度の高いものでした。
上の写真は、総会時に配布されました。
これが配布されたファイルの中に入っているものです。活動記録をつけて提出する義務があります。そして農家からの相談を受けるカードが右のもので、一枚ずつはがせるようになっています。
ベテランの農業経験者ばかりなので、アドバイスを伺いながら、引き続き取り組んでいきたいと感じます。